「レンタル企業の選び方」 カテゴリーの記事
初めて本人確認法違反で逮捕されたのは
2009/5/13 水 12:57:22 by admin
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携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)
利用者の身元確認をせずに携帯電話のレンタル契約を結んだとして、愛知県警捜査2課などは22日、携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)の疑いで、岡山県のレンタル業者の男(32)と東京都の客の男(25)の2人を逮捕した。 同法違反による逮捕は全国で初めて。 調べでは、業者の男は7月、客の男の本名や連絡先を確認せず、偽名と知った上で契約を結び、携帯電話数台を貸した疑い。 電話の受け渡しは宅配便の営業所留めを利用。業者の男が送り状に偽名と「本人確認不要」と書いて送る手口で、客の男も偽名を使って受け取っていた。営業所留めは荷物を受け取る際の本人確認が法律で義務化されておらず、こうした“抜け道”を悪用した。
上記は、2005年の記事なのですが、この法律によりつかまったのは、まだ2桁と、歴史としてはまだまだ短い様です。
オレオレ詐欺などに使われるトバシ携帯なども一時期問題になりましたが、
身分証確認を不要にしては、トバシ携帯とほぼ変わらない様な・・
上記の様な悪質レンタル携帯電話サービス企業を利用していると、全うなユーザー様も巻き込まれてしまう恐れがあり、大変危険です。
もし、検討している企業がこの様に身分証の確認不要!を歌っている場合は注意が必要です。
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レンタル携帯電話+オフィスまた貸し?
2009/5/9 土 1:35:50 by admin
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今回起きた事件の犯人はなんとも大胆だった様です・・。
振り込め組織に携帯電話提供=詐欺ほう助容疑で逮捕-レンタル会社社長・警視庁
振り込め詐欺に使われると知りながら、携帯電話などを提供したとして、警視庁捜査2課などは7日までに、詐欺ほう助の疑いで、東京都東大和市清水、携帯電話レンタル会社社長松本達也容疑者(48)を逮捕した。
同課によると、容疑を認め、「金払いの良い客だったので、提供した」と供述。2006年10月から昨年8月の間、貸出料として約1900万円を受領したほか、拠点となった渋谷区のビル一室も貸して家賃約600万円を得たという。
逮捕容疑は昨年6月から8月の間、習田顕嗣被告(31)=公判中=らのグループが大阪府高槻市の58歳だった男性会社員から、60数回にわたって約540万円をだまし取った際、携帯電話や転送電話を提供し、手助けした疑い。
レンタル携帯電話の貸し出しは全うな商売ですが、この様な悪用されることをわかっていながら敢えて貸し出しする業者がいるのは大変遺憾なことです。
どうしてもキャリアと契約ができないユーザーが、唯一借りられる道もなくなってしまうのではないかと不安です。
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携帯電話の不正転売
2009/5/1 金 10:37:54 by admin
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今回は、携帯電話の不正転売についてご紹介いたします。
外国人に携帯電話を不正に転売したとして、愛知県警は30日、名古屋市に住む50代の県職員の男性について、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、実家や勤務先の名古屋北部県税事務所(名古屋市西区)など数カ所を家宅捜索した。
薬物銃器対策課によると、職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑いがある。薬物密売事件で4月に逮捕したイラン人らが職員名義の携帯電話2台を持っていたことから発覚した。
職員は、実家の事務用品店で携帯電話を取り扱っていた。自分名義で契約した携帯電話を1台1万円前後で転売していたという。県警の事情聴取に対して「密売人に渡るとは思っていなかった」という趣旨の供述をしている。
上記は、実際に本日起きた家宅捜索の内容になります。
今回、問題となっているのは
“職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑い”
上記の部分についてですが、今回のケースでは、携帯電話の端末を、レンタルではなく、転売(しかも、承諾を得ていない)したことが問題になっている様です。
当人は、
密売人に渡るとは思っていなかった
と、供述しているのですが、身元不明の外国人に転売しておいて、何を言っているのやら・・・。
レンタル携帯でも、実際に以前お話しました様に、身元確認をせず、レンタル携帯サービスを行っていた業者が摘発された事件がありました。
プライバシーを守りたくて、レンタル携帯サービスを利用していたのに、
警察が出てきて、大事になってしまうと、結局は利用者も、ただ事ではすまなくなりそうです。
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レンタル携帯電話サービスの選び方
2009/4/14 火 14:29:08 by admin
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様々なレンタル携帯電話サービスを行っている会社がありますが、
その見分け方として非常に重要なポイントとして
“特定商取引法に基づく表示”
を行っているか、どうか、という見分け方があります。
こちらは、レンタル携帯電話サービスを行う上では、法律上表記することが求められており、
項目としては
- 1) 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
- 2) 代金(対価)の支払時期、方法
- 3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
- 9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
- 13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
- 14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
が必須となっています。
上記の表記がない企業や、身分証の確認がない企業での携帯電話レンタルは基本的には避けることで、様々な意味でのリスクヘッジが可能になります。