レンタル携帯電話を貸し出している業者の中には
“身分証不要”を謳った業者も極僅かですが、存在します。
スポーツ新聞の3行広告などには、僅かながらその様な業者が存在していることからも、なかなかなくならない存在であることも確かです。
なぜなら、一昔前に”トバシ”携帯というものが流行したのですが、
それに伴い各キャリアの身分証の確認が非常に厳しくなりました。
また、本人確認に関する法律も整備され、悪の温床とも言われたトバシ携帯は中々手に入りにくくなったことでしょう。
そこで、レンタル携帯と謳った、悪い業者が考え出したのが、
身分証を必要とせず、レンタル携帯を貸し出すということです。
レンタル携帯は身分確認を行わない場合、トバシ携帯との違いがなくなってしまうので、非常に危険な行為です。
もちろん、違法でもあります。
この様な店舗を利用してしまうと、ほぼ確実に警察の捜査対象となり、
何らかの形で事情を聞かれたりなど、自分へのとばっちりも考えられます。
全うに商売をしている、レンタル携帯会社から借りる方が実は、何倍もあなたにとっては、セキュリティーもしっかりしており、借りる際は、身分確認のある業者を選ぶことで、そのリスクを回避することができます。
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初めて本人確認法違反で逮捕されたのは
携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)
利用者の身元確認をせずに携帯電話のレンタル契約を結んだとして、愛知県警捜査2課などは22日、携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)の疑いで、岡山県のレンタル業者の男(32)と東京都の客の男(25)の2人を逮捕した。 同法違反による逮捕は全国で初めて。 調べでは、業者の男は7月、客の男の本名や連絡先を確認せず、偽名と知った上で契約を結び、携帯電話数台を貸した疑い。 電話の受け渡しは宅配便の営業所留めを利用。業者の男が送り状に偽名と「本人確認不要」と書いて送る手口で、客の男も偽名を使って受け取っていた。営業所留めは荷物を受け取る際の本人確認が法律で義務化されておらず、こうした“抜け道”を悪用した。
上記は、2005年の記事なのですが、この法律によりつかまったのは、まだ2桁と、歴史としてはまだまだ短い様です。
オレオレ詐欺などに使われるトバシ携帯なども一時期問題になりましたが、
身分証確認を不要にしては、トバシ携帯とほぼ変わらない様な・・
上記の様な悪質レンタル携帯電話サービス企業を利用していると、全うなユーザー様も巻き込まれてしまう恐れがあり、大変危険です。
もし、検討している企業がこの様に身分証の確認不要!を歌っている場合は注意が必要です。
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携帯電話の不正転売
今回は、携帯電話の不正転売についてご紹介いたします。
外国人に携帯電話を不正に転売したとして、愛知県警は30日、名古屋市に住む50代の県職員の男性について、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、実家や勤務先の名古屋北部県税事務所(名古屋市西区)など数カ所を家宅捜索した。
薬物銃器対策課によると、職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑いがある。薬物密売事件で4月に逮捕したイラン人らが職員名義の携帯電話2台を持っていたことから発覚した。
職員は、実家の事務用品店で携帯電話を取り扱っていた。自分名義で契約した携帯電話を1台1万円前後で転売していたという。県警の事情聴取に対して「密売人に渡るとは思っていなかった」という趣旨の供述をしている。
上記は、実際に本日起きた家宅捜索の内容になります。
今回、問題となっているのは
“職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑い”
上記の部分についてですが、今回のケースでは、携帯電話の端末を、レンタルではなく、転売(しかも、承諾を得ていない)したことが問題になっている様です。
当人は、
密売人に渡るとは思っていなかった
と、供述しているのですが、身元不明の外国人に転売しておいて、何を言っているのやら・・・。
レンタル携帯でも、実際に以前お話しました様に、身元確認をせず、レンタル携帯サービスを行っていた業者が摘発された事件がありました。
プライバシーを守りたくて、レンタル携帯サービスを利用していたのに、
警察が出てきて、大事になってしまうと、結局は利用者も、ただ事ではすまなくなりそうです。
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悪徳業者の末路
今回は、レンタル携帯電話サービスの悪用のニュースから・・・。
携帯電話のレンタル営業をしている業者が、犯罪に利用されているかもしれないことを承知の上で、携帯電話を貸し出していたとして逮捕されたということです。
レンタル業者ら2人を逮捕 免許証で身元確認と装う(共同通信)
愛知県警捜査2課は22日、携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)の疑いで、岡山県倉敷市新倉敷駅前、レンタル業者藤本達也(32)と客で東京都中野区野方、経営コンサルタント業城間理人(25)の両容疑者を逮捕した。
契約の際、他人の運転免許証のコピーで身元確認したと口裏を合わせていた。2人とも容疑を認めているという。
調べでは、藤本、城間両容疑者は、7月中旬と下旬の2回にわたり、本名や連絡先を確認しないで携帯電話計8台のレンタル契約を結んだ疑い。
捜査2課は、2人が同様の手口でほかに約20台のレンタル契約をしたとみて、余罪を追及する。
この事件について、更に詳しい手口が朝日新聞の記事に載っていました。
匿名で携帯を大量レンタル、本人確認法を初適用(朝日新聞)
相手の身元確認をせずに大量の携帯電話を貸し出したとして、愛知県警は22日、岡山県倉敷市のレンタル業の男(32)と、借りた側の東京都中野区のブローカーの男(25)に任意同行を求め、携帯電話本人確認及び不正利用防止法違反(匿名貸与営業)の疑いで取り調べを始めた。午後にも逮捕する。
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持ち主不明の匿名携帯電話は、預貯金口座とともに、振り込め詐欺に悪用される2大ツール。携帯電話本人確認法と、昨年末に成立した預貯金口座の転売を禁じる改正本人確認法は、振り込め詐欺対策の切り札として期待されている。特に匿名携帯は、銃器・薬物の密売や誘拐などの犯罪で使われる恐れもあり、対策が急務となっていた。関係者によると、業者は岡山市のほか、東京都新宿区と大阪市東淀川区に営業所を開設。表と裏の営業を使い分け、表でホームページや電話で客を募り、運転免許証などで身分確認をする一方、裏ではブローカーや「ブラック」と呼ばれる闇の客から匿名携帯の注文を受けていた。
ブローカーは、闇の客らの間で「ここに連絡すれば(契約が)切れない」存在として知られ、大量の携帯を仲介。業者とブローカーは、身元がたどれないよう宅配便の「営業所止め」を利用して携帯の受け渡しを行っていたとされる。ブローカーに貸した携帯がまた貸しされ、振り込め詐欺や闇金融の営業に使われた例もあったという。
レンタル業者が対象としていたのは、プリペイド式ではなく、普通の携帯電話。客が機種や料金プランを選ぶと、レンタル業者がその都度、業者名義で契約し、客に貸し付ける。携帯の本体価格は通常より高めの約3万~7万円。月々の利用料は前払い制で、料金プランに応じて1万円単位で設定し、3000~5000円の手数料と合わせてレンタル業者の銀行口座に振り込ませる仕組み。請求などの連絡は携帯メールで行っていたという。
携帯電話というものは、確かに、便利なものです。
反面、この便利な携帯電話は、犯罪など悪いことをする人間にとっても、必需品となっているんですね。おまけに、匿名の携帯電話なんてものがあるのであれば、少々高い金を払ってでも手に入れたいという犯罪者の心理を利用した商売をしている者が居るわけです。
弊社では、身分証のコピーをFAX頂戴などで頂戴していますこと、予めご了承ください。
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身分証確認のないレンタル携帯
身分証の確認がないレンタル携帯電話サービスは絶対に利用してはいけない!!
と口すっぱく言っているのには理由があります。
今から4年ほど前の事件ですが、愛知県で実際に逮捕者が出ている事件がありました。
この業者では、身分証不要というのを売りにしていた様です。
また、その時逮捕されたのは、レンタル携帯サービスを行っていた会社社長だけではなく、利用者まで逮捕されています。
この場合は、ある程度他の要素もある様ですが、身分証の確認をせず、レンタル携帯サービスを行っている会社へは、いつ警察のガサ入れが入るかわかりません。
もちろん、その携帯電話の情報から、利用者が割り出されるのはそう、難しいことではないので、面倒なことになってしまい、痛くもない腹を探られてしまうというのがよくあるパターンです。
以下、実際に愛知で起こった事例のご紹介です。
愛知県警は、身元確認をせずに携帯電話を貸し出していたとして、岡山県の携帯電話レンタル業の男と、端末を借りた東京都の経営コンサルタントの男を、携帯電話本人確認及び不正利用防止法における匿名貸与営業の禁止等に違反した疑いで、22日逮捕した。県警によれば、同法が適用されたのは全国で初めてという。
愛知県警によると、携帯電話レンタル業の男は、本人確認不要の携帯電話レンタルサービスとして、インターネット広告などで顧客をつのっていたという。今年7月頃から2回に渡り、経営コンサルタントの男に本人確認をとらずに合計8台の携帯電話を貸した疑いが持たれているとのこと。借りた男が匿名の携帯電話を又貸しして、振り込め詐欺などの手口に利用されていたとみて、捜査を進めていると見られる。
なお、県警の調べでは、貸し出していた携帯電話はプリペイド式ではなく、ポストペイ型の通常契約の携帯電話だったという。レンタル業の男は、私書箱郵便などを利用して相手先に携帯電話を提供していた。
今年5月、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に悪用されることを防ぐため、携帯電話の不正利用防止法が施行された。同法では、携帯電話事業者が本人確認なしで携帯電話を提供することや、本人確認なしに携帯レンタルサービスを展開することなどを禁ずる一方、他人名義の携帯電話の譲渡および譲受なども禁じている。
以上、インプレスの2005/11/22の記事より引用
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手渡しは可能ですか?
A.
はい、当店では東京都23区内の手渡しが可能となっております。
また、こちらのエリアに付きましては、順次変更がございます。
現時点では、横浜市もごくわずかですが、対応エリアとして拡大中でございます。
その他のお客様に関しましては、宅配便を用いた機種の発送や、バイク便を用いた受け渡しが前提となっております。
最後に、現時点では原則として、手渡しの際に、身分証の原本をご提示いただくこととなっておりますので予めご了承くださいませ。