レンタル携帯電話を貸し出している業者の中には
“身分証不要”を謳った業者も極僅かですが、存在します。
スポーツ新聞の3行広告などには、僅かながらその様な業者が存在していることからも、なかなかなくならない存在であることも確かです。
なぜなら、一昔前に”トバシ”携帯というものが流行したのですが、
それに伴い各キャリアの身分証の確認が非常に厳しくなりました。
また、本人確認に関する法律も整備され、悪の温床とも言われたトバシ携帯は中々手に入りにくくなったことでしょう。
そこで、レンタル携帯と謳った、悪い業者が考え出したのが、
身分証を必要とせず、レンタル携帯を貸し出すということです。
レンタル携帯は身分確認を行わない場合、トバシ携帯との違いがなくなってしまうので、非常に危険な行為です。
もちろん、違法でもあります。
この様な店舗を利用してしまうと、ほぼ確実に警察の捜査対象となり、
何らかの形で事情を聞かれたりなど、自分へのとばっちりも考えられます。
全うに商売をしている、レンタル携帯会社から借りる方が実は、何倍もあなたにとっては、セキュリティーもしっかりしており、借りる際は、身分確認のある業者を選ぶことで、そのリスクを回避することができます。
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初めて本人確認法違反で逮捕されたのは
携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)
利用者の身元確認をせずに携帯電話のレンタル契約を結んだとして、愛知県警捜査2課などは22日、携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)の疑いで、岡山県のレンタル業者の男(32)と東京都の客の男(25)の2人を逮捕した。 同法違反による逮捕は全国で初めて。 調べでは、業者の男は7月、客の男の本名や連絡先を確認せず、偽名と知った上で契約を結び、携帯電話数台を貸した疑い。 電話の受け渡しは宅配便の営業所留めを利用。業者の男が送り状に偽名と「本人確認不要」と書いて送る手口で、客の男も偽名を使って受け取っていた。営業所留めは荷物を受け取る際の本人確認が法律で義務化されておらず、こうした“抜け道”を悪用した。
上記は、2005年の記事なのですが、この法律によりつかまったのは、まだ2桁と、歴史としてはまだまだ短い様です。
オレオレ詐欺などに使われるトバシ携帯なども一時期問題になりましたが、
身分証確認を不要にしては、トバシ携帯とほぼ変わらない様な・・
上記の様な悪質レンタル携帯電話サービス企業を利用していると、全うなユーザー様も巻き込まれてしまう恐れがあり、大変危険です。
もし、検討している企業がこの様に身分証の確認不要!を歌っている場合は注意が必要です。
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レンタル携帯電話+オフィスまた貸し?
今回起きた事件の犯人はなんとも大胆だった様です・・。
振り込め組織に携帯電話提供=詐欺ほう助容疑で逮捕-レンタル会社社長・警視庁
振り込め詐欺に使われると知りながら、携帯電話などを提供したとして、警視庁捜査2課などは7日までに、詐欺ほう助の疑いで、東京都東大和市清水、携帯電話レンタル会社社長松本達也容疑者(48)を逮捕した。
同課によると、容疑を認め、「金払いの良い客だったので、提供した」と供述。2006年10月から昨年8月の間、貸出料として約1900万円を受領したほか、拠点となった渋谷区のビル一室も貸して家賃約600万円を得たという。
逮捕容疑は昨年6月から8月の間、習田顕嗣被告(31)=公判中=らのグループが大阪府高槻市の58歳だった男性会社員から、60数回にわたって約540万円をだまし取った際、携帯電話や転送電話を提供し、手助けした疑い。
レンタル携帯電話の貸し出しは全うな商売ですが、この様な悪用されることをわかっていながら敢えて貸し出しする業者がいるのは大変遺憾なことです。
どうしてもキャリアと契約ができないユーザーが、唯一借りられる道もなくなってしまうのではないかと不安です。
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特定商取引法に基づく表記

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携帯電話の不正転売
今回は、携帯電話の不正転売についてご紹介いたします。
外国人に携帯電話を不正に転売したとして、愛知県警は30日、名古屋市に住む50代の県職員の男性について、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、実家や勤務先の名古屋北部県税事務所(名古屋市西区)など数カ所を家宅捜索した。
薬物銃器対策課によると、職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑いがある。薬物密売事件で4月に逮捕したイラン人らが職員名義の携帯電話2台を持っていたことから発覚した。
職員は、実家の事務用品店で携帯電話を取り扱っていた。自分名義で契約した携帯電話を1台1万円前後で転売していたという。県警の事情聴取に対して「密売人に渡るとは思っていなかった」という趣旨の供述をしている。
上記は、実際に本日起きた家宅捜索の内容になります。
今回、問題となっているのは
“職員は自分名義で契約した携帯電話を携帯電話事業者の承諾を得ないまま、身元不明の外国人に転売した疑い”
上記の部分についてですが、今回のケースでは、携帯電話の端末を、レンタルではなく、転売(しかも、承諾を得ていない)したことが問題になっている様です。
当人は、
密売人に渡るとは思っていなかった
と、供述しているのですが、身元不明の外国人に転売しておいて、何を言っているのやら・・・。
レンタル携帯でも、実際に以前お話しました様に、身元確認をせず、レンタル携帯サービスを行っていた業者が摘発された事件がありました。
プライバシーを守りたくて、レンタル携帯サービスを利用していたのに、
警察が出てきて、大事になってしまうと、結局は利用者も、ただ事ではすまなくなりそうです。
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身分証確認のないレンタル携帯
身分証の確認がないレンタル携帯電話サービスは絶対に利用してはいけない!!
と口すっぱく言っているのには理由があります。
今から4年ほど前の事件ですが、愛知県で実際に逮捕者が出ている事件がありました。
この業者では、身分証不要というのを売りにしていた様です。
また、その時逮捕されたのは、レンタル携帯サービスを行っていた会社社長だけではなく、利用者まで逮捕されています。
この場合は、ある程度他の要素もある様ですが、身分証の確認をせず、レンタル携帯サービスを行っている会社へは、いつ警察のガサ入れが入るかわかりません。
もちろん、その携帯電話の情報から、利用者が割り出されるのはそう、難しいことではないので、面倒なことになってしまい、痛くもない腹を探られてしまうというのがよくあるパターンです。
以下、実際に愛知で起こった事例のご紹介です。
愛知県警は、身元確認をせずに携帯電話を貸し出していたとして、岡山県の携帯電話レンタル業の男と、端末を借りた東京都の経営コンサルタントの男を、携帯電話本人確認及び不正利用防止法における匿名貸与営業の禁止等に違反した疑いで、22日逮捕した。県警によれば、同法が適用されたのは全国で初めてという。
愛知県警によると、携帯電話レンタル業の男は、本人確認不要の携帯電話レンタルサービスとして、インターネット広告などで顧客をつのっていたという。今年7月頃から2回に渡り、経営コンサルタントの男に本人確認をとらずに合計8台の携帯電話を貸した疑いが持たれているとのこと。借りた男が匿名の携帯電話を又貸しして、振り込め詐欺などの手口に利用されていたとみて、捜査を進めていると見られる。
なお、県警の調べでは、貸し出していた携帯電話はプリペイド式ではなく、ポストペイ型の通常契約の携帯電話だったという。レンタル業の男は、私書箱郵便などを利用して相手先に携帯電話を提供していた。
今年5月、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に悪用されることを防ぐため、携帯電話の不正利用防止法が施行された。同法では、携帯電話事業者が本人確認なしで携帯電話を提供することや、本人確認なしに携帯レンタルサービスを展開することなどを禁ずる一方、他人名義の携帯電話の譲渡および譲受なども禁じている。
以上、インプレスの2005/11/22の記事より引用
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身分証は必要ですか?
A.
はい、身分証の確認は必ず行わなくてはなりませんので、予めご用意ください。
本人確認を行わないレンタル携帯サービスは法律的には認められていない場合が多いので、なるべく避けた方が良いと思います。
理由としては
レンタル携帯貸し出しを身分確認なしで行うと逮捕されることがある (実例
この場合、借り受けた側も警察に痛くもない腹を探られることになり、結果的には色々と面倒なことになってしまう可能性が大きいのです。
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レンタル携帯電話サービスの選び方
様々なレンタル携帯電話サービスを行っている会社がありますが、
その見分け方として非常に重要なポイントとして
“特定商取引法に基づく表示”
を行っているか、どうか、という見分け方があります。
こちらは、レンタル携帯電話サービスを行う上では、法律上表記することが求められており、
項目としては
- 1) 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
- 2) 代金(対価)の支払時期、方法
- 3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
- 9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
- 13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
- 14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
が必須となっています。
上記の表記がない企業や、身分証の確認がない企業での携帯電話レンタルは基本的には避けることで、様々な意味でのリスクヘッジが可能になります。