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レンタル携帯電話サービスの選び方
様々なレンタル携帯電話サービスを行っている会社がありますが、
その見分け方として非常に重要なポイントとして
“特定商取引法に基づく表示”
を行っているか、どうか、という見分け方があります。
こちらは、レンタル携帯電話サービスを行う上では、法律上表記することが求められており、
項目としては
- 1) 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
- 2) 代金(対価)の支払時期、方法
- 3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
- 9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
- 13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
- 14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
が必須となっています。
上記の表記がない企業や、身分証の確認がない企業での携帯電話レンタルは基本的には避けることで、様々な意味でのリスクヘッジが可能になります。
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