携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)
利用者の身元確認をせずに携帯電話のレンタル契約を結んだとして、愛知県警捜査2課などは22日、携帯電話本人確認および不正利用防止法違反(匿名貸与営業の禁止)の疑いで、岡山県のレンタル業者の男(32)と東京都の客の男(25)の2人を逮捕した。 同法違反による逮捕は全国で初めて。 調べでは、業者の男は7月、客の男の本名や連絡先を確認せず、偽名と知った上で契約を結び、携帯電話数台を貸した疑い。 電話の受け渡しは宅配便の営業所留めを利用。業者の男が送り状に偽名と「本人確認不要」と書いて送る手口で、客の男も偽名を使って受け取っていた。営業所留めは荷物を受け取る際の本人確認が法律で義務化されておらず、こうした“抜け道”を悪用した。
上記は、2005年の記事なのですが、この法律によりつかまったのは、まだ2桁と、歴史としてはまだまだ短い様です。
オレオレ詐欺などに使われるトバシ携帯なども一時期問題になりましたが、
身分証確認を不要にしては、トバシ携帯とほぼ変わらない様な・・
上記の様な悪質レンタル携帯電話サービス企業を利用していると、全うなユーザー様も巻き込まれてしまう恐れがあり、大変危険です。
もし、検討している企業がこの様に身分証の確認不要!を歌っている場合は注意が必要です。
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身分証は必要ですか?
A.
はい、身分証の確認は必ず行わなくてはなりませんので、予めご用意ください。
本人確認を行わないレンタル携帯サービスは法律的には認められていない場合が多いので、なるべく避けた方が良いと思います。
理由としては
レンタル携帯貸し出しを身分確認なしで行うと逮捕されることがある (実例
この場合、借り受けた側も警察に痛くもない腹を探られることになり、結果的には色々と面倒なことになってしまう可能性が大きいのです。
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レンタル携帯電話サービスの選び方
様々なレンタル携帯電話サービスを行っている会社がありますが、
その見分け方として非常に重要なポイントとして
“特定商取引法に基づく表示”
を行っているか、どうか、という見分け方があります。
こちらは、レンタル携帯電話サービスを行う上では、法律上表記することが求められており、
項目としては
- 1) 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
- 2) 代金(対価)の支払時期、方法
- 3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 4) 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
- 5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 7) 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
- 9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 10) いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 11) 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 12) 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
- 13) 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
- 14) 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
が必須となっています。
上記の表記がない企業や、身分証の確認がない企業での携帯電話レンタルは基本的には避けることで、様々な意味でのリスクヘッジが可能になります。